マネジメント人材向けのCOI e-learning・マニュアル
ホーム > マネジメント人材向けのCOI e-learning・マニュアル > 3. 臨床研究に基づくCOIマネジメント > 人を対象とする医学系研究倫理指針に基づくCOIマネジメント > 3-3. COIマネジメントの実施について
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3. 臨床研究に基づくCOIマネジメント【人を対象とする医学系研究倫理指針に基づくCOIマネジメント】
①承認 | <定型文> 本決定に関わる自己申告後に新たに利益相反自己申告が必要な事項が発生した場合あるいは利益相反事項に変更が生じた場合には、利益相反マネジメント委員会に対して再度自己申告を行ってください。 |
②条件付き承認 | <定型文> 本決定に関わらず、学術雑誌・学会等において研究成果を発表する際には、出版社・学会等の規定に従い、当該研究成果に関わる利益相反状況を開示してください。なお、NPO法人や財団との関係については、当該機関を実質的に支配している、又は当該機関へ資金提供を行っている企業との利害関係について開示してください。 |
③(厳格な)アドバイス | <企業の役員への就任(ベンチャー含)> 企業の役員に就任している場合、当該企業に経営に深く関与していることから、大学における活動に対し、利益相反の弊害発生の可能性が高い状況にあるといえます。そこで、研究公正性確保の観点から、研究開始後、バイアス発生なく公正に研究が進んでいることを確認するために、マネジメント委員会からの要請に従い、状況確認(COIモニタリング)を受けるようにしてください。 <個人有の知的財産に伴う収入(ライセンス等)について> (個人有の知的財産の場合) 個人有の知的財産について企業に対してライセンス等を実施している場合、当該企業との間に利益相反の弊害発生の可能性が高い状況にあるといえます。研究公正性の観点から、研究開始後、バイアス発生なく公正に研究が進んでいることを確認するために、マネジメント委員会からの要請に従い、状況確認(COIモニタリング)を受けるようにしてください。 |
1)申告基準に非該当の案件 (審査不要案件) | 2)簡易審査案件 | 3)個別審査案件 |
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様式1, 2ともに該当なし | 臨床研究法における利益相反ガイダンスに基づく重大な利益相反(*)に該当しないもの | 1, 2)以外のもの |