マネジメント人材向けのCOI e-learning・マニュアル

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2. 公的研究費を用いた研究についてのCOIマネジメント

2-4. マネジメントコメント一覧

 
平成30年度第1回利益相反マネジメント委員会承認版

1) 一企業との間に産学連携活動と個人的活動(兼業)とが存在する場合

産学連携活動の相手先企業で兼業を行っている場合には、大学の職務と当該企業の職務との切り分けが曖昧になる可能性が高まります。産学連携活動については必ず大学の立場で関与し、かつ、企業等における職務との切り分けを明確にするよう適正な管理を行って下さい。

2) 一企業との間に一定額(500万)を超える産学連携活動が存在する場合

一企業との産学連携活動の規模が大きい場合には、当該企業との間に利害関係が存在し、利益相反による弊害発生が懸念される状況にあるといえます。当該企業の利益を優先することなく、当該研究が科学的に公正な内容となるように留意し、研究成果公表時にはCOI開示を徹底ください。

3) 一企業との間に一定額(250万)を超える個人活動(兼業活動)が存在する場合

一企業に対する兼業活動が複数存在、あるいは個人活動に伴う収入が大きい場合には、当該企業との間に利害関係が存在し、利益相反による弊害発生が懸念される状況にあるといえます。活動時間の観点からも、責務相反による弊害発生(個人的な活動を優先し、本務を怠っているのではないかという懸念)も懸念される状況にあります。個人的利益を伴う活動については、兼業制度を遵守の上、従事時間、従事場所などについて、外部から問題提起された場合に説明責任が果たせるように、記録をつけるなど対応を行ってください。 本研究への公正性確保の観点から、企業からの経済的利益については、個人的な利益としてではなく、産学連携活動として受け入れてください。

4) 同一企業との間に複数の産学連携活動又は複数の個人的活動(兼業)が存在する場合

同一企業との間に複数の利益関係が存在する場合には、利益相反発生の懸念が指摘されやすい事を十分留意し、研究活動の実施及び研究成果の公表の際には当該企業からのバイアスを受けることなく、科学的に公正な内容とするよう留意してください。

5) 社会人大学院生・社会人研究生の産学連携研究への参加(企業の人材が学生の立場で研究に参加するとき)

当該学生が所属する企業との産学連携研究に大学の立場で参加する場合

当該学生の当該研究に参加する立場及び条件について、企業と確認をした上で、契約に明確に定めることが必要です。また当該学生が、大学と企業との間の契約に基づいた行動を行うように留意してください。当該契約書の写しについては、利益相反マネジメント委員会に提出してください。

当該学生が所属する企業とは別の企業との産学連携研究に大学の立場で参加する場合

産学連携研究を実施する企業に、企業所属の学生が研究に参加することについて伝え、了解を得た上で研究を開始してください。当該学生が産学連携研究に参加する際には、当該産学連携に伴う契約条件を遵守するように留意してください。

6) 企業研究員の受入等

企業から研究員を受け入れる場合には、受入の条件等契約を締結してください。また企業研究員が大学の立場で実施する各種活動については、学内規則及び契約を遵守するように留意してください。 ※企業研究員の受入とは、共同研究員、派遣研究員、職員として受け入れることを含みます。

7) 購買行為・業務委託について

利害関係を有する企業(産学連携活動が存在、個人的利益が存在)からの購買行為、当該企業への業務委託に関与する際、取引の必要性を十分吟味し、契約手続の透明性、公正性、取引条件の適正性に十分留意して契約を行って下さい。 ※役職として、購買行為や業務委託を行う場合もあることに留意 当該購買行為、業務委託行為について、取引の必要性、契約手続の透明性、公正性、取引条件の適正性について、利益相反マネジメント委員会へ報告を行ってください。

8) 株式保有

株式保有している企業の利益を優先することなく、科学的に公正な内容となるように留意してください。また、大学における研究活動で得た成果や情報を用いて、インサイダー取引や自己の利益や他者の利益を図ることのないように留意してください。

9) 企業の役員への就任(ベンチャー含)

企業の役員に就任している場合、当該企業に経営に深く関与していることから、大学における活動に対し、利益相反の弊害発生の可能性が高い状況にあるといえます。そこで、研究公正性確保の観点から、研究開始後、バイアス発生なく公正に研究が進んでいることを確認するために、マネジメント委員会からの要請に従い、状況確認(COIモニタリング)を受けるようにしてください。

10) 個人有の知的財産に伴う収入(ライセンス等)について

個人有の知的財産の場合

個人有の知的財産について企業に対してライセンス等を実施している場合、当該企業との間に利益相反の弊害発生の可能性が高い状況にあるといえます。研究公正性の観点から、研究開始後、バイアス発生なく公正に研究が進んでいることを確認するために、マネジメント委員会からの要請に従い、状況確認(COIモニタリング)を受けるようにしてください。

大学有の知的財産について

大学が知財を管理しライセンスを実施することから、実施に伴う収入として個人にも還元されますが、間接的な関係に留まるため、コメント:「同一企業との間に産学連携活動と個人的活動(兼業)とが存在する場合」を付すこととします。

11) 企業等の研究成果等のプロモーション利用

企業側が、当該研究の成果や当該研究のデータ(臨床データ含)を営業に関連する活動(プロモーション等)に使用する場合には、査読のあるジャーナル等に掲載された論文のみを用いることを依頼してください。

12) 財団・NPO法人とのCOIについて

本研究の論文投稿又は公表に際しては、当該研究に関する企業との利害関係(NPO法人を実質的に支配している、又はNPO法人に資金の提供を行っている企業との利害関係)について公開してください。

13) 契約について

企業からの資金(物品又は役務)の受領について、契約を締結してください。 現在奨学寄付金として受け入れている企業からの資金について、他の産学連携活動にバイアス発生の指摘が生じる可能性があるため、契約関係に基づいた資金の受入に変更することを推奨します。企業との契約交渉等については統合研究機構事務部または産学連携研究センターへ相談してください。

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